
任意整理が裁判所を通さずに各債権者と交渉を行うのに対して、特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入り協議していくところが大きく違います。
また、調停が成立すると調停調書という確定判決と同じ効力を持つ書類が作成されます。そのため調停成立後に支払いができなくなった場合、調停調書に基づき差押え等の強制執行手続がなされるので注意が必要です。つまり調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間は支払いが滞ることがないように返済を続けていく必要があります。
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