
任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士や司法書士などの専門家が間に入り、債権者との交渉によって債務の額を確定して返済方法などを決定し和解を求めていくことです。任意整理は債務者本人がすることもできますが、裁判所などの公的機関を通さないため債務者本人が債権者にかけあっても、相手にされないことも多いようです。
従って通常は弁護士や司法書士などの専門家に間にはいってもらい、各債権者に対して個別に交渉してもらうようになります。
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