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利息制限法と出資法

利息制限法とは

利息制限法とは

 利息制限法とは、名前の通り利息に制限を定めている法律で、利息の上限が定められています。上限を超える利息分については無効とされます。つまり、支払う必要がないということです。

利息制限法で決められている金利の上限

 利息制限法では元本10万円未満の利息は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%までと定義されています。しかし利息制限法には罰則がないため、消費者金融などは利息制限法以上の利息でお金を貸し出しているのです。

元本(借入額)10万円未満→年利20%
元本10万円以上100万円未満→年利18%
元本100万円以上の→年利15%


利息制限法で決められている金利の上限

 利息制限法では元本10万円未満の利息は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%までと定義されています。しかし利息制限法には罰則がないため、消費者金融などは利息制限法以上の利息でお金を貸し出しているのです。

元本(借入額)10万円未満→年利20%
元本10万円以上100万円未満→年利18%
元本100万円以上の→年利15%


出資法とは


 出資法とは元本に関係なく年利29.2%を超える利息で金貸し業を営む事を禁止している法律で、違反すると5年以下の懲役又は3000万円以下の罰金が科せられます。

利息制限法には罰則がないため、金融業者は利息制限法を無視して出資法を守ることを基準としています。つまり利息制限法以上の利息で、出資法以下の利息である20〜29.2%を取る消費者金融が多く存在するのです。

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